時間経過でみる事故処理の手順
- 負傷者の救護
- 現場通行の確保
- 警察に通報
- 現場検証後、保険会社(代理店でも可)に通報
- 警察に通報しても、軽微な物損事故の場合は警察官が現場に来ないこともあります。その場合は、当事者が一緒に警察署に出向くことになります。
- 当事者の話し合いの結果、人身事故になる場合は、改めて後日人身事故としての現場検証が行われることが多いようです。
- 事故車は修理工場に入れてても差し支えありませんが、相手側の保険会社が立ち会いに来るまでは修理に取り掛からないようにしましょう。(修理工場の方も、その辺の段取りには慣れてると思います)
- クルマ修理中の代車費用は、ごく限られた場合を除き、相手からの賠償は受けられないことが多いようです。
相手との話し合い
- 相手の住所・氏名等を確認
- お互いに、自分の契約している「任意」保険会社へ連絡
- 修理工場に、事故車を入れる
- 保険会社にて、相手側修理工場へ出向き相手車の損害額を確認
- 保険会社にて、現場状況確認
- 保険会社間にて、過失割合協定
- 保険会社を通じて、示談書の作成・取付け
- 保険会社から、相手側に賠償金が支払われる
- 相手の保険会社から受けられなかった自分の損害分は、自分が負担する
注意点
- 事故直後は気が動転しています。何事も落ち着いて。
- 相手の住所・氏名はもとより、相手車の車種・ナンバー・相手の保険会社なども
聞いておきましょう。
- 保険といっても、原付のナンバープレートに貼り付いているシールはただの「自賠責保険」(強制保険)
です。物損事故については全く保険金が払われませんし、人身事故であっても示談代行のサービスなどは
一切ありません。保険金請求に必要な書類も、加害者もしくは被害者どちらかが用意する必要があります。必ず、任意保険には加入するようにしましょう。
- 自分が悪いと思えても、現場で安易な賠償の約束はしないこと。
一方が全面的に悪くなるのは、停止車両に追突・センターラインオーバーなど、
ごく限られた場合です。
- とはいえ相手がケガをしているような場合は、過失割合はさておき、保険会社まかせにせずに
お見舞いなどの誠意を見せましょう。入院などしてなければ、電話だけでもいいと思います。
もしもそこで金銭面の賠償の話が出たら、「お怪我の賠償は保険会社にまかせてある」旨を伝え、
自分自身で判断しないようにしましょう。
ケガがある場合
- まずは病院で診察を。どのような症状でどこの病院に通うかを相手に伝えておきます。
- 例えば自分が診断書を警察に出した場合は相手に罰則が、
相手が診断書を
警察に出した場合、自分に罰則がきます。
- 罰則は行政処分と刑事処分の2つです。行政処分は免許停止など、刑事処分は罰金などです。相手の怪我の状態や事故状況によっては、どちらか一方だけの場合もあるようです。
- 相手の怪我の程度にもよりますが、2・3日の通院で終わるくらいの軽傷でしたら
いわゆる『示談』で、ケガの部分だけの話し合いをつけてしまう方法もあります。
- 診断書が警察に提出されれば『人身事故』となり、通常は過失の大きい方の保険会社が、
過失の小さい方の被害者の人身事故面の保障を、過失割合に応じて行ないます。
- 過失の大きい方は、自分のケガは取りあえず自分で治療費を払い、後日
相手車の『自賠責保険』に『被害者請求』するやり方が一般的です。
本部:東京都千代田区霞ヶ関1−1−3 弁護士会館14階
全国の弁護士会が協力する交通事故専門の無料相談所です。
現在、全国164ヵ所で相談を、うち39ヵ所では示談あっ旋および審査を、
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なお、「交通事故電話相談の日」を毎月10日(10日が土曜日・休日及び祝祭日にあたる場合は休日明けの平日)と定めて、下記の番号で電話相談も行なっています。
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詳しくは、県消防防災安全課、各地方局県民生活課へお問い合わせください。
2009/11/21 内線番号更新しました。
2004/9/15 内線番号・弁護士相談日更新しました。
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