クーリング・オフ制度について
松山市岩田行政書士事務所
〒790-0067 愛媛県松山市大手町1丁目13-12
チェリービル401号
п@089-943-6375


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消費者と業者との契約において、よく考えずに契約してしまった場合、
消費者が無条件・一方的に解除、或いは申込みの撤回ができる制度です。
ただし、取引商品によってクーリング・オフできる期間がそれぞれあります。
契約の解除や申し込みの撤回に、理由は必要ありません。
ただ通知すればいいのです。


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