| 有限会社を株式会社に変更する手続きの相談、手続き代行をしています。 当事務所は、経営者の皆様の手続きの時間を節約し、更なる企業の発展を願って、 全力でサポートいたします。株式会社化して経営改善をしませんか。ただ今無料相談中です。 |
| [1] たった6万円で株式会社に。 登録免許税のことですが、新規に株式会社を設立すれば15万円かかるが、この変更ですと 有限会社の解散登記に3万円と、株式会社の設立登記に3万円で合計6万円で済みます。 |
| [2] 株式会社に移行するメリット 1. 印象がよい。イメージアップになる。やはり有限会社では、世の中から立ち遅れている という印象を与えてしまうでしょう。これから設立される会社はほとんどが株式会社だと 推測されます。名刺を交換しての第一印象は、明らかに違うでしょう。 2. 差別化がはかられる。同業他社との関係で、同じような規模、内容だったら、 名前が違うだけでもこちらが目立ち、有利に展開でき差をつけることができる。 3. 企業のイメージがよくなる。有限から株式会社になるとなれば、その企業の成長性が 伺われるのではないか。経営者の積極的な姿勢が見えてくる 4. 発展性がある。有限のままで良いと、考えるのであれば現状維持。株式会社では、 資本、売上、取引先、従業員すべてにプラスに働くのではないでしょうか。 5. 従業員にがやる気がでる。働くなら、やはり株式会社の方がいいと考える従業員が おおかたである。株式会社の方が将来性を良く感じる。 6. 資本の充実がはかりやすい。持分会社では出資に議決権もついてくるので、運営する 上で、困ると考え、増資をためらってしまう事もある。しかし、株式会社では、株式の種類は、 いろいろあり、議決権のない株式も発行できる。 7. 顧客の信用が増す。お客様も自分の取引する相手は、少しでも良い会社と取引したい ものであり、株式会社の方が良いと考えている。顧客開拓にも営業上有利になる。 8. 私募債を発行できる。株式会社になると「少人数私募債」を発行して、事業資金を集める事が 出きるようになる。有限では出来ない。 9. 出資者の相続が起きても安心。株式が相続により拡散した場合、いままでは、なす術が なく経営に不安を与えていた。譲渡制限を設けても相続は別であった。しかし、新法では 会社が相続人に対して譲渡請求することができ、買い取ることができるようになった。 10. 広報活動の効果が大きい。広告や宣伝も株式会社の方が反響が良い。 また、人の採用にしても、人材募集にしても注目度が断然違うようです。 |
| [3] デメリット 1. 新しい知識が必要 2. 決算公告の義務化 (実際にはしていないところもあるが。) 3. 積極的な経営姿勢が必要になる。 |
| [4] 変更事項は簡単2つでよい。(定款は公証人の認証が不要) 最小限必要な変更は、 1. 社名の変更。正しくは商号の変更。「岩田 有限会社」から、「岩田 株式会社」に。 あるいはこのさいに、「株式会社 岩田コンサルティング」に替える事もできます。 2. 定款の一部変更をする。変更といっても、新しく書き換えた方がよい。公証人の 認証は不要です。定款の変更は、よく検討をしてから変える。新法は、定款自治を うたっているので、専門家と相談した方がよい場合がある。行政書士や弁護士、 司法書士など。街で売っている既成の定款では無理がある場合があります。 当、岩田行政書士事務所は、会社の仕組み、機関設計、定款の代理作成から、 調製などを専門的に引き受けています。 |
| [5] 金は出しても、口は出さない。 資本金は集めたいが、乗っ取られたり、口出しされては経営がやりにくい、運営が不安定になる。 経営者としては、悩むところです。 しかし、上手い具合に会社法には解決の方法ができている。 株式には大きく分けて、2つに分かれます。 1、普通株式 2、種類株式 がある。種類株式は、さらに分かれている。細かい事は、省略します。 出資しても、口を挟まれたくないときは、議決権のない「種類株式」を発行すれば解決します。 これは、定款の変更のときに盛り込んでおきます。 |
| [6] 登記は、どうする。 定款の変更が済んだら、臨時株主総会を招集し、特別決議をします。 議事録を作成しておきます。 目的事項は、 1、株式会社への商号変更 2、定款の一部変更 つぎに登記に必要な書類を用意します。基本型 1. 有現会社が商号変更のために解散登記する書類。株式会社変更登記申請書 2. 株式会社設立登記の書類。特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書 3. 新定款 4. 株主総会議事録 5. 役員の就任承諾書(必要な場合) 以上を用意し、登録免許税分6万円もって、法務局あるいは、法務局出張所でてつづきをします。 |
[7] 費用と報酬 当事務所にご依頼いただく場合
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| [8] 他の名義変更など。 登記が完了したら、会社の代表者の印鑑を変更のため、株式会社の代表者の印を作ります。 出来たら、これも法務局に改印の届けをします。 そのほか、自動車の名義とか、契約書、書類など、必要な変更をてつづきします。 |
| [9] 事業年度はどうする 経理については新規とは違いますから、一旦決算をするとかの区切る必要はありません。 経理はそのまま継続していけばよい訳です。ただし、移動届を出しておきます。 |
| [10] 無料の面談相談の予約について 有限会社の株式会社への移行についての、手続きなどを、無料で面談相談を承っています。 現在の有限会社の定款があればご用意してください。対象は、現在すでに有限会社を 経営している方に限らせていただきます。電話、メールでご予約してください。 土、日もお待ちいたしております。 |
〒790−0067 松山市大手町1丁目13−12 チェリー大手町ビル401 岩田行政書士事務所 電話 089−943−6375 9時〜16時 年中無休 http://www.shikoku.ne.jp/ootemati/ |
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