| 創業起業の仕方 |
| 松山市 岩田行政書士事務所 |
| 1、 事業計画書 開業計画書の作り方 事業の実現性を確かめる。 自分の描いたビジネスの全体像を書面としてに文字や図面で表現します。 内容として、提供するサービスや商品、販売の仕組み、資金の規模、売上や経費の収支予測。 などを、書きます。 書面化することによって、事業の具体性を確認したり、実現性を判断することができます。 問題点が見つかれば手直しをします。事業を他人に説明するときにも使います。借入の場合など必要です。 行政書士は、事業計画書を作成しています。 2、 資金の準備の仕方 開業資金は、設備資金として、店舗、事務所、備品、機械装置、什器などに使います。 運転資金として、月々の仕入れ資金、家賃、諸経費、人件費、に使います。 準備のしかたとして、まず自己資金があります。あとは借入、出資金があります。 自己資金は、少なくても、必要資金の10パーセントは、あるべきでしょう。根拠はありませんが。制度融資がいろいろとありますので、ご相談ください。 3、 個人開業か法人か 私のおすすめは、法人が良いと思います。 確かに一長一短ありますが、いずれ法人をと考えているのであれば、最初から設立した方が身も入るでしょう。 4、株式会社か、合資会社か 以下のように、思う方は、合資会社をお勧めします。 ☆株式会社では、年に一度決算公告をしなければならない、これは面倒そう。 ☆ 始めは小さく、ゆっくり経営したい。 ☆ 個人でやってきたけれど、法人にしてみたい。 ☆ 独立をしたいが、個人か法人かで迷っている。 ☆ 法人の方がいいことは、分かっているが、株式会社では面倒そう。 5、合資会社の魅力 新会社法が、18年5月より施行されました。合資会社は、持分会社の一つとして、魅力ある会社形態として、変わりました。 ☆その一つとして、組織変更があります。合資会社から株式会社へ直接変更できるようになりました。したがって最初に許認可を取っておけば、取り直しの必要がなく手間が省けます。 また、別会社を設立して合併や営業譲渡をしなくてもすみます。 ☆合資会社の代表は、出資額に左右されません。共同でビジネスを立ち上げようとするとき、相手の方に自分より、多くの出資をしてもらっても自分が無限責任社員であるなら、自分が代表でいられます。 6、許認可申請の仕方 行政書士に相談 扱う業務により、役所の許認可届出が必要な場合があります。 飲食業なら保健所、古物商なら公安委員会(警察署)、人材派遣業なら厚生労働大臣、というように業務によって、届出であったり、許可であったりし、申請先も違います。 また、資格者が必要な場合もあります。 資金規模も規定されているものもあります。 このように、複雑になっていますので、許認可てつづきの、プロである行政書士に相談することを、お勧めします。 7、リース契約の注意点 よく間違えるのは、リースとレンタルを混同している人がいます。リースは途中解約ができない場合がほとんどです。毎月の支払いが、できるかどうか、よく検討してから契約することです。 8、収支見積もり いくら社会に役立つ事業でも、収入と支出が合わないと、赤字になり、破綻します。そこで、収支の見積もりを利益がでるか、どうか検討しておきます。 9、資金繰り 現金収支を予測する さて収支があっていても安心はできません。いくら売り上げがあっても、掛売りの場合、現金が先の入金となり、今月の支払いや仕入れに現金がないと、困ってしまいます。これが資金繰りが苦しいといいます。 そんなことが無いように、現金の収支を、把握しておき、予測して狂いのないようにします。 10、どんな融資制度があるか 開業の際にもっとも身近なのが、国民生活金融公庫です。公庫は、開業資金、創業資金の貸し付けをしています。 ほかに、銀行、信用金庫、組合、さらに、県や市の行政も貸し付けています。 行政書士は、各種融資てづづきを支援しています。書類作成もしています。 11、どんな創業支援制度があるか まず、地元の商工会議所に相談してみたらいいです。 無料で相談にのってくれます。 また、創業塾といい短期集中研修を開催しています。 中小企業新事業活動促進法ができましたが、これも創業支援をしています。詳しくはご説明いたします。 県や市でも創業相談を受けています。 担当はどこか問い合わせして見ましょう。 12、起業創業相談は、行政書士に 行政書士は、役所の許認可てつづき、融資のてつづき、県や市の届け出、助成金の申請、民民間の書類の作成、契約書、記帳代行など、広範な業務を業として仕事をしております。 したがって、気軽に相談にご利用ください。 問い合わせ 岩田行政書士事務所 089−943−6375 無料メール相談はここから ☆ 免責。この稿につき、当方はいっさい責任を持ちません。なお、著作権は放棄していません。 2006,7,14 |
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