| 検察審査会 審査請求申立 |
| 〒790−0067 松山市大手町1丁目13−12 チェリービル401号 岩田行政書士事務所 TEL 089−943−6375 (2005.01.22) |
| 1 | 交通事故やセクハラ、事件に遭われて民事では認められても、 刑事事件では不起訴処分になってしまった。 何故、犯人が罰せられないのか、せめて裁判にかけて欲しい。 悔しい・無念だ…。 当然の感情です。そのような方の為に法律での制度が存在します。 それが『検察審査会』です。 検察官の不起訴処分を不服として審査を申し立てることができます。 申立できる人は、犯罪の被害者・告訴/告発した人です。 審査員は11人で構成され、一般市民が6ヶ月交代で勤めています。 ですから、一般常識の感覚で審査されます。 |
| 2 | 審査の結果 「不起訴不当」・・・さらに捜査すべきである。 「起訴相当」・・・起訴すべきである。 ――――――――などのような議決が出ます。 尚、申立できる回数はひとつの事件に対して、1回限りです。 申立する時は、感情に流されず慎重に臨むべきです。 |
| 3 | 審査申立書作成代行 当事務所では行政書士として、 申立書類の作成/調査/相談/提出代行をいたしております。全国対応。 |
| 報酬額 50.000円〜 |
| お問合せ・無料メール相談 |