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行政書士顧問契約書

                     

 

 

依頼者               を甲、行政書士 岩田 博 を乙として、

行政書士顧問契約を次のとおり締結する。

 

第1条  (委任及び受任事項)

甲は乙に対し、次の事項を委任し、乙はこれを受任する。

1、甲の事業の遂行に関し、必要な許認可等の申請及び権利義務、事実証明に関する書類

(実地調査に基づく図面類を含む)の作成について、相談に応じて意見を述べること。

2、甲の事業について、前号のほか、法律上の観点から必要に応じて助言すること。

3、甲の日常生活の諸問題、財産管理について、相談に応じて助言すること。

 

 

第2条  (守秘義務)

                   乙は行政書士法に則り、職務上知り得た事項について、甲の秘密を守らなければならない。

 

第3条  (顧問料及び支払)

前条に定める業務を行わせるため、甲は乙に対し顧問料として、

年額       (税込み)を契約時、又は更新時に支払うこととする。

支払いがない時は、契約が無効となることとする。

 

第4条  (業務処理及び個別的委任業務の料金)

1、甲は乙に対し、乙が第1条‐第1号ないし、第2号及び第3号に定める業務処理のため、

乙の事務所以外の場所に出向いた時は、前条に定める顧問料の他、旅費・日当等を支払うこととする。

2、甲が乙に対し、個別的委任による業務を委任するときは、第3条に定める顧問料の他、

別に定める報酬及び費用を支払うこととする。

 

第5条  (契約の更新及び解除)

1、この契約の有効期間は、平成     年     月     日から1年間とし、

甲乙いずれか一方から上記期間の満了までに、解約の申し入れがない限り

同一条件で更新されたものとする。

2、この契約は甲または乙において、いつでも解約することができる。

但し、甲は乙に対し、すでに支払った顧問料の返還を求めることはできない。

 

以上、この契約の証として本書2通を作成し記名捺印の上、各自その1通を保有する。

 

平成     年     月     日

 

依頼者() 住所

 

                   氏名               印

 

受任者() 住所   〒7900067 愛媛県 松山市大手町1丁目13-12 チェリービル401

                   行政書士 氏名   岩田 博        印

 

(2004.12.01)