![]() |
|
行政書士顧問契約書
依頼者 を甲、行政書士 岩田 博 を乙として、 行政書士顧問契約を次のとおり締結する。 第1条 (委任及び受任事項) 甲は乙に対し、次の事項を委任し、乙はこれを受任する。 1、甲の事業の遂行に関し、必要な許認可等の申請及び権利義務、事実証明に関する書類 (実地調査に基づく図面類を含む)の作成について、相談に応じて意見を述べること。 2、甲の事業について、前号のほか、法律上の観点から必要に応じて助言すること。 3、甲の日常生活の諸問題、財産管理について、相談に応じて助言すること。 第2条 (守秘義務) 乙は行政書士法に則り、職務上知り得た事項について、甲の秘密を守らなければならない。 第3条 (顧問料及び支払) 前条に定める業務を行わせるため、甲は乙に対し顧問料として、 年額 円(税込み)を契約時、又は更新時に支払うこととする。 支払いがない時は、契約が無効となることとする。 第4条 (業務処理及び個別的委任業務の料金) 1、甲は乙に対し、乙が第1条‐第1号ないし、第2号及び第3号に定める業務処理のため、 乙の事務所以外の場所に出向いた時は、前条に定める顧問料の他、旅費・日当等を支払うこととする。 2、甲が乙に対し、個別的委任による業務を委任するときは、第3条に定める顧問料の他、 別に定める報酬及び費用を支払うこととする。 第5条 (契約の更新及び解除) 1、この契約の有効期間は、平成 年 月 日から1年間とし、 甲乙いずれか一方から上記期間の満了までに、解約の申し入れがない限り 同一条件で更新されたものとする。 2、この契約は甲または乙において、いつでも解約することができる。 但し、甲は乙に対し、すでに支払った顧問料の返還を求めることはできない。 以上、この契約の証として本書2通を作成し記名捺印の上、各自その1通を保有する。 平成 年 月 日 依頼者(甲) 住所 氏名 印 受任者(乙) 住所 〒790‐0067 愛媛県 松山市大手町1丁目13-12 チェリービル401号 行政書士 氏名 岩田 博 印 (2004.12.01) |