| オーバーローン不動産の任意売却について |
| 〒790−0067 松山市大手町1丁目13−12 チェリービル401号 岩田行政書士事務所 TEL 089−943−6375 |
| 1 | オーバーローン不動産とは。 マイホームなど不動産の市場価格が設定されている抵当権の担保額よりも、 下がっている状態をいいます。 これを売却処分するには、抵当権者の承諾が必要です。 まず、金融機関に任意売却の申出書を出します。 |
| 2 | 借金対策。 借金返済で困った場合には、不動産を競売にかけるより先に、 任意売却した方が債権者も債務者も良い結果が得られるようです。 |
| 3 | 自己破産を考えている場合。 まず、オーバーローン不動産を売却してから検討すべきです。 どのようにしたらよいか、事例によって違いますから、ご相談ください。 |
| メール相談 | 2005.04.29 |