オーバーローン不動産の任意売却について
 〒790−0067 松山市大手町1丁目13−12 チェリービル401号
岩田行政書士事務所
TEL 089−943−6375


オーバーローン不動産とは。
マイホームなど不動産の市場価格が設定されている抵当権の担保額よりも、
下がっている状態をいいます。
これを売却処分するには、抵当権者の承諾が必要です。
まず、金融機関に任意売却の申出書を出します。


借金対策。
借金返済で困った場合には、不動産を競売にかけるより先に、
任意売却した方が債権者も債務者も良い結果が得られるようです。


自己破産を考えている場合。
まず、オーバーローン不動産を売却してから検討すべきです。
どのようにしたらよいか、事例によって違いますから、ご相談ください。


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2005.04.29