| 2008年2月1日 |
| 留学生担当各位殿 |
留学生の卒業後の就職活動のビザについて |
岩田行政書士事務所 |
| 拝啓、時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 さて、当事務所は、外国の方の在留資格の手続きなどを業務としております。 学生様が卒業をまもなくお迎えになることと思います。 そこで、卒業後も引き続き就職活動をつづけられるかたには、申請により、ビザの変更、「留学」から「短期滞在」に在留資格の変更の許可を受けることができます。 つきましては、まだ、この制度が周知されていないようですので、その無料相談に応じようと、企画しましたので、ご案内、お知らせ申し上げます。 なお、書類作成など申請代行の場合は、有料となります。 |
また、「短期滞在」中のアルバイトをすることは、申請により可能です。資格外活動の許可により週28時間以内となります。 アルバイトをしながら最大180日の就職活動ができます。(90日×2回) 敬具 |
| 対 象 大学生 大学院生 短大生 専修学校生 相談方法、 電話、面談、メール 来所していただくほか、訪問もします。 |
| 必要書類 1. 申請書 2. 大学の推薦状 3. 在留中の経費の支弁を証する文書 4. 卒業証明書 5. 継続就職活動を証する資料 |
| 岩田行政書士事務所 業務日 年中無休 9時〜17時 電話/FAX 089−943−6375 〒 790−0067 松山市 大手町 1丁目 13−12 チェリービル 401 http://www.shikoku.ne.jp/ootemati/ 無料メール相談 |