被相続人の借金は、誰が払うのか。
松山市岩田行政書士事務所
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親や夫(妻)、或いは子供が死亡して自分が相続人となった場合、次の3つの場合が考えられる。
1.単純承認
  プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ。
2.限定承認
  プラスの財産の限度内で引き継ぐ。
  (手続き、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所)
3.相続放棄
  プラス・マイナス全ての財産を放棄する。
  (手続き、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所)


もし、借金がプラス財産より多いと分かったなら相続放棄をすれば、
たとえ親の借金であっても払わなくてすむ。
財産の調査に日時がかかる場合は、
3ヶ月以内という期間を延長してもらえることもある(手続きは家庭裁判所)


さて、親の借金や保証債務が無いものと思っていたのに、
3ヶ月を過ぎてある日突然に親に借金があったと、
子供に支払い請求されたらどうすればよいか。
子供は相続放棄もできず困惑するだろう。実際、こういった事例は珍しくない。


こういう場合の最高裁の判例がある(昭和59年4月27日)。
債務の存在に気が付いてから、3ヶ月以内に相続放棄ができるというものである。
或いは、時効という場合もあるかもしれない。
慌てずに専門家に相談することも必要であろう。

したがって、親の借金や保証債務は、必ずしも
子供が支払わなければならないというものではない。

当事務所では、相続手続きのサポート業務を行っています。
借金の整理、戸籍調査、相続人調査、遺産分割協議書作成など、
ご相談内容に応じてサポートさせて頂きます。
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