| 被相続人の借金は、誰が払うのか。 |
| 松山市岩田行政書士事務所 TEL 089−943−6375 |
| 親や夫(妻)、或いは子供が死亡して自分が相続人となった場合、次の3つの場合が考えられる。 | |
| 1.単純承認 プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ。 2.限定承認 プラスの財産の限度内で引き継ぐ。 (手続き、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所) 3.相続放棄 プラス・マイナス全ての財産を放棄する。 (手続き、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所) |
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| もし、借金がプラス財産より多いと分かったなら相続放棄をすれば、 たとえ親の借金であっても払わなくてすむ。 財産の調査に日時がかかる場合は、 3ヶ月以内という期間を延長してもらえることもある(手続きは家庭裁判所) |
| さて、親の借金や保証債務が無いものと思っていたのに、 3ヶ月を過ぎてある日突然に親に借金があったと、 子供に支払い請求されたらどうすればよいか。 子供は相続放棄もできず困惑するだろう。実際、こういった事例は珍しくない。 こういう場合の最高裁の判例がある(昭和59年4月27日)。 債務の存在に気が付いてから、3ヶ月以内に相続放棄ができるというものである。 或いは、時効という場合もあるかもしれない。 慌てずに専門家に相談することも必要であろう。 したがって、親の借金や保証債務は、必ずしも 子供が支払わなければならないというものではない。 |
| 当事務所では、相続手続きのサポート業務を行っています。 借金の整理、戸籍調査、相続人調査、遺産分割協議書作成など、 ご相談内容に応じてサポートさせて頂きます。 |
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