日本で、外国人が株式会社を設立する方法

岩田行政書士事務所 電話 089−943−6375
当事務所は、四国4県 香川 徳島 愛媛 高知を中心に外国人の会社設立、起業、対日直接投資事業展開を支援しています。また、外国人のビザ取得を配慮しながら、企業規模をアドバイスしてます。


それでは、岩田流で、解説していきます。
日本で事業を行うには、やはり、日本法人で株式会社がいいとおもいます。
新規設立して投資をし、自ら経営をするという前提で話を進めていきます。

定款の作成
1. 商号を決める。 例、株式会社 岩田企画
2. 事業目的を定める。 例、 通訳業 経営コンサルタント業
3. 本店の所在地を決める。  例、 松山市に置く。
4. 発行可能株式総数を決める。
5. 株式の譲渡制限を設ける。 例、当社の承認を受ける事
6. 株式の割り当てを受ける権利の設定。
7. 株式主総会の招集手続き。
8. 代表取締役を決める。この場合2名
9. 事業年度      例、4月から翌年3月まで。
10. 発起人の氏名、住所、株式の数、払込金額。


上記のような事柄を最低限決めておきます。
定款の作成に入ります。
定款には実印が必要です。外国人でも、登録できる場合があります。ご相談ください。
出来ない場合は、サインの認証でします。市販の定款用紙を利用すると簡単です。
もっとも、作成が面倒でしたら、行政書士に代理作成を依頼すると適切な定款が出来上がります。


定款の認証
次に、定款を公証人に認証してもらいます。公証人は、公証役場というところにいます。
各地にあります。定款は、紙に印刷したものが、従来でしたが、今は、電子定款といって紙によらない仕方もあります。電子定款のよいところは、紙ではないので、印紙が不要であることです。
4万円の節約になります。しかしながら、愛媛県には、まだ電子定款ができると公証役場はまだありません。

定款の認証の費用
紙による定款ですと、印紙代4万円、公証人手数料が約5万円となります。
定款の認証も行政書士に代理を依頼すると、簡単に済みます。代理報酬は、行政書士によって違いますのでよく相談してください。
認証が終われば、定款については、これで、完了です。


設立登記
この手続きは、定款認証が完了してから間を置いてもかまいません。資本金の振込みや、海外からの送金の期間に使います。また、事務所の設定、賃貸契約をして、本店の所在地を番地まで正確に決定します。また。会社の代表者の印鑑(会社の実印)を作っておきます。
これらの準備ができましたら、登記てつづきの申請書など書類を準備します。
提出窓口は、管轄の法務局や、法務局の出張所などです。登記手続は司法書士に依頼する事もできます。


日本銀行に対する報告
外国人が日本の株式を取得すると、外為替の法律により、「株式の取得に関する報告書」という報告書を出す必要があります。部数は、業務目的により、所轄の役所の数により、違ってきます。
これも、行政書士に相談すれば代理をしてくれます。


まだ、細かく解説するべきですが、これから、更新していきます。


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