| 「投資・経営」ビザの取得の仕方、必要書類 |
岩田行政書士事務所 電話 089−943−6375 愛媛県松山市 当事務所は、入国管理局に届出済みの「申請取次行政書士」です。愛媛県を中心に、高松入国管理局の管轄、四国4県を主にお取扱しています。 |
| このビザは、取得が難しいといわれています。十分な事前準備が必要です。 正しくは、まず「在留資格認定証明書交付申請書」を入国管理局に提出し、審査を受け、許可を受けてから、現地の日本領事館に認定書を添えて、日本在留ビザの申請をします。 認定書は、ビザの申請が終わっても、日本に入国するまで捨てずに持っていてください。 認定書の申請のパターンは3つあります。 パターン1、 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合。 つまり、オーナー経営者のこと。 1. 在留資格認定証明書交付申請書(様式その1 その2 その3) 2. 写真(4×3) 2枚 6ヶ月以内撮影 3. 返信用封筒 切手430円 4. 法人登記簿謄本 (発行3ヶ月以内) 5. 会社の定款 6. 事業計画書 7. 事務所や本拠を証する書類。 賃貸契約書など。 8. 自宅を証明するもの。賃貸契約書など。 パターン2、 貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している「外国人に代わって」その経営を行おうとする場合。 1. 在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2、その3) 2. 写真(4×3) 2枚 6ヶ月以内 3. 返信用封筒 切手430円 4. 法人登記簿謄本 (発行3ヶ月以内) 5. 会社の定款 6. 事業計画書又は、直近の損益計算書 7. 常勤の職員を明らかにする資料 雇用保険の写し、住民票の写し 8. 事業所の概要を明らかにする資料。 会社案内。パンフレット。 9. 活動の内容、期間、地位、報酬を明らかにする文書。契約書、 パターン3、 本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している「外国人に代わって」その管理に従事しょうとする場合。 1. 在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2、その3) 2. 写真(4×3) 2枚 6ヶ月以内 3. 返信用封筒 切手430円 4. 法人登記簿謄本(発行3ヶ月以内) 5. 会社の定款 6. 損益計算書、 7. 事業計画書(新規設立の場合) 8. 常勤者の職員を明らかにする資料 雇用保険控 住民票の写し 9. 事業所の概要を明らかにする書類。 事務所の賃貸借契約書 10. 会社案内書 11. 事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書。 在職していた機関又は、在職する機関での職務内容及び在職期間を証する文書。 大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証する文書。 12. 活動の内容、期間、地位および報酬の記載のある文書。 契約書の写し、派遣状の写し、移動通知書の写し 13. 上記12に準ずる文書。 在留資格認定証明書交付申請書の申請は、個々により違ってきますので、以上は、参考にしてください。これらのほかにも、必要な書類があることがあります。 会社の投資額も関係してきます。500万円が目安です。職員は、2名が目安です。 会社の事務所と住居は、別にすることが原則です。 ご自分で手続きするにしても、専門家である、「申請取次ぎ行政書士」に一度相談されることをお勧めします。 |
| 無料メール相談は、ここから | トップへもどる | 2007,1,29 |