日本入国・在留査証(ビザ)
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岩田行政書士事務所 089-943-6375


日本入国・在留ビザ査証について
日本に入国しようとする場合には、ビザが必要です。入国目的に応じた種類のビザを取得します。
種類は次のとおりです。
ビザ・在留資格の種類  (27種類2006年10月現在)
1 外   交 外国政府の外交活動及びその家族。
2 公   用 日本政府の承認した外国政府、国際機関の公務。
3 教   授 大学または高等専門学校において研究・教育活動。
4 芸   術 音楽、美術、文学、その他芸術上の活動。
5 宗   教 国外の宗教団体から派遣された宗教家の布教などの活動。
6 報   道 外国の報道機関の取材など報道活動。
7 投資・経営 日本において貿易その他の事業経営、事業に投資してその経営を行う活動。
8 法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士。
9 医   療 医師、歯科医師など。
10 研   究 大学を卒業し10年以上の研究の経験をもって行う研究活動。
11 教   育 日本の学校において語学教育、その他の教育をする活動。
12 技   術 自然科学の分野に属する技術知識をもって行う業務に従事する活動。
13 人文知識・国際 人文科学の分野の知識や外国文化の感受性をもって行う業務。
14 企業内転勤 日本に本支店があり外国の事業所の職員が日本において行う活動。
15 興   行 演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行活動。
16 技   能 産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する活動。
17 文化活動 収入を伴わない学術上または芸術活動。
18 短期滞在 短期間滞在して行う活動。観光、スポーツ、親族訪問、会合、業務連絡など。
19 留   学 日本の大学、短大、高等専門学校において教育を受ける活動。
20 就   学 日本の高等学校、専修学校、各種学校、日本語学校で教育を受ける活動。
21 研   修 技術、技能、知識の修得をする活動。
22 家族滞在 他の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける子、配偶者。
23 特定活動 法務大臣が特に指定する活動。ワーキングホリデーなど。
24 日本人の配偶者等 日本人の配偶者、養子、日本人の子として出生した者。
25 永住者の配偶者等 永住者もしくは特別永住者の配偶者またはその子。
26 定 住 者 法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める者。
27 永 住 者 法務大臣が永住を認めた者。


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