当事務所は、全国を対象に養育費を請求するための内容証明郵便を引き受けています。
子供の養育費は、親が双方負担して、まかなうものです。離婚や別居などによって、苦労して子育てをしているあなたを支援いたします。海外在住の方でも、支援できます。
相手が再婚をしていても請求できますし、また自分が再婚していてもできます。

[1] まず内容証明郵便で請求 消滅時効はございません。

話合いで済めば、それでいいわけですが、相手が払えるのに払わなかったり、約束を破ったりした場合には、やはり内容証明郵便で請求しましょう。消滅時効はありませんので、過去にさかのぼり請求する事も出来ます。養育費の相場は、1人、一月あたり3万から5万円です。
家庭裁判所の利用も考えられますが、まずは、穏やかにいきましょう。

[2] 専門家の書いた内容証明郵便は、効果的です。

内容証明郵便は、だれでも書けますが、行政書士や専門家の作成したのものが効果的です。
職名、職印が入りますので、相手の反応もよいです。

[3] 当事務所の特典 何回でも書き直しします。

メールなどで打ち合わせをして、案文をつくり、ご覧いただきます。お気に入らない場合は何度でも、追加料金なしで、書き直します。その後に配達証明付で内容証明郵便を差し出します。郵便局から控(謄本)がでますのでそれをご依頼者に送付します。後に必要になりますから大事に保管して置いてください。

[4] 全国対応 海外からの申し込みも受け承ります。

日本全国どこからでも、海外からも承ります。ただし宛先は、日本国内に限ります。

[5] 料金は、¥29,000 定額制 前金制でございます。

料金は、行政書士の報酬、郵便代すべてを含んでいます。指定口座に振込んで下さい。
入金後、業務に着手します。 入金後のキャンセルは、返金できませんのでご了解くだい。

[6]内容証明郵便の留意点は、つぎのとおりです。

相手が何時もるすの場合、郵便局に取りにもこない。対策は、宛先を勤め先にする。
相手が受け取り拒否、このばあいは、受け取ったことと同じ効果があります。



  〒790−0067 松山市 大手町1丁目13−12 チェリー大手町ビル 401

  岩田行政書士事務所  電話 089−943−6375 9時〜16時 年中無休

  http://www.shikoku.ne.jp/ootemati/


申し込みの相談 トップに戻る 更新日 2007,5,28