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 遺産争い防止   遺言書の作り方   相続をすむうずに

 

1、          財産の遺言書の必要性。 メリット。

 なぜ、遺言書が必要か。あると、無いでは、天と地の違い。

例、子供がいない場合、持家を妻が全部貰いたい。相続に特定の財産を貰いたい。

事業用財産を引き継ぎ者が貰いたい。舅を面倒をみたので財産を貰いたい。

孫に財産をやりたい。妻にマイホームを残してやりやい。

遺産分割協議書を作らなくても不動産登記が出来る、手間暇不要。

遺言相続は、法定相続より優先するので、自分の考えの相続をさせることが出来る。

遺言執行人が指定されていれば、故人の口座の出し入れが出来書類や協議が不要。

内縁の夫婦が相手に財産を残してやりたい。事実婚の場合相手に財産を残してやりたい。

まだ、ありますが、これらのことは、遺言がないと実現困難です。

2、          遺言書の種類。

  イ、公正証書遺言

 ロ、自筆証書遺言

ハ、秘密証書遺言

 

3、          公正証書遺言の作り方。

 遺言者と証人2人が、公証人役場に出向き、遺言内容を話すと、それを公証人が書面にしてくれる。遺言書は、3部作られ、正本と謄本は、本人に、原本は、公証人役場に保管される

 

 

4、          自筆証書遺言の作り方

遺言者が自分で遺言書を初めから最後まで、全文自筆で書く。構成は、題名、本文、日付、署名、押印。出来たら、封に入れ封印する。

本人が死亡した後、遺言書の発見者や、保管者は、開封せずに家庭裁判所に届、「検認」を受ける。

5、          秘密証書遺言の作り方

 これは、めったに利用されないので、省略します。

 

6、          遺言書は、どの方式が良いか。公正証書遺言のメリット

変造が無い。紛失や盗難の恐れが無い。無効になる事が無い。自筆遺言のように裁判所の「検認」の手続きが不要で、すぐに実行できる。

安全確実で、相続が開始されたとき手続きが、すむうずにできると言う点で、公正証書遺言がよく利用されています。 以下公正証書遺言を前提として解説していきます。

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7、          遺言書の内容の書きかた。(公正証書遺言の草案文)

なんでも遺言できるわけでは、ありません。 つぎの4つの事項に限られます。

 相続について。遺産の処分について。認知について。遺言執行人について。

 

 

イ、内容は、いたって簡単でかまわない、難しく考えることは、ありません。

  ロ、どの財産を誰に、相続させるか、遺贈させるか、対象の財産と範囲を明確に表記する。

  ハ、箇条書きの方が、分かりやすい。

  ニ、「遺言執行人」を指定します。これがないと、いざ、相続というとき、だれが、手続きを取り仕切るかで、もめる可能性があります。

  ホ、認知、ほかのことを書きます。専門家に相談すると、適切な要件を満たしたものが出来るでしょう。

8、          当事務所の対応。費用。   財産遺言書作成サービス業務

当事務所では、適切な遺言の草稿から公証人の手配、必要な書類の手配、

公証人役場への案内、などします。

 

公正証書遺言  8万円、別途公証人の費用が必要です。

自筆証書遺言  5万円         

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